即日を調べてみると、いろいろと面白いニュースがありました。
日本政策金融公庫| Q | 都内1K の賃貸マンションの契約をしました。 不動産屋が「礼金を記載し忘れた」契約書に署名・捺印した後に、忘れたから支払ってほしいと言われ、支払う義務はありますか?いくつか不信な点も追記に記載します。今回引越しを予定しているのですが、 困ったことがありましたので、お力添えをいただけますか? 都内1K の賃貸マンションの契約をしました。 2月4日に家探しをスタートし、当初、募集要項には、「敷金1ヶ月、礼金1ヵ月」となっていました。 即日申し込み、仲介の不動産屋さんに、「無理のない範囲で家賃交渉をお願いします」と伝え、 2月9日頃、審査通過後、いただいた請求書には、敷金1ヶ月、仲介手数料、前払い家賃などの記載。 この時点で、礼金がなしでしたので、交渉が上手くいったのかと思ってました。 2月12日、物件取り扱いの不動産屋さんに行き、正式な契約書を交わしました。 (契約書にも礼金なしです) その後、私の保証人である実家の署名・捺印ももらい契約完了というところで、 2月21日電話があり、礼金の記載を忘れてしまった。払ってもらえないか?との連絡が昨夜ありました。 契約書の内容で署名をしているから納得できないと伝えており、 2月25日からの契約で、26日には引越し業者・水道・ガス・電気の手配も全て完了し、今住んでいる家も解約の手続きをしています。 何より、とっても気に入った物件なので、物件の変更はしたくないのです。 ここに至るまでに、 1、2月12日契約に伺った際、「契約書を郵送したが持参してもらえるか?」 との連絡がありましたが、届いておらず、調べてもらうと結局契約書の作成・郵送はされていなかった。 2、そのため、契約時にアポイントがあったのに書類作成のために待たされた。 3、2月18日に実家から契約書を郵送した旨連絡があったので、確認の電話をし、担当者不在だったため、折り返しの連絡をお願いしたが、忘れられていた。 等、不信に思うことが数点ありました。 お金を払いたくないというわけではないのですが、 上記のような場合、礼金を払う必要はあるのでしょうか? 21日に連絡があった際に「納得できない」旨伝えたら、一度預かりたいとのことでした。 長文になり、申し訳ありませんが、どなたかお知恵をお貸しいただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。 |
| A | 支払う義務は一切ありません。民法は、13種類の契約を定めていますが、それぞれの契約の要件・効果は、それぞれの契約の最初の条文(冒頭規定)に定められています。賃貸借契約の冒頭規定である民法第601条は、「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。目的物の特定と賃料の支払という2点について合意が成立すれば、賃貸借契約は成立し、その効果として、賃貸人には賃料支払請求権が、賃借人には目的物の使用収益権が発生します。礼金(賃貸借契約の対価として、賃貸借契約後、その返還を請求できないもの)の授受は、賃貸借契約の成立要件ではなく、オプション(特約)として契約内容に明記されることが必要です。礼金支払請求権の発生は、賃貸人に主張責任があり、賃借人がこれを否認すれば、賃貸人はこれを立証する責任があります。賃貸借契約書に礼金についての記載がなければ、賃貸人はこれを証明することはできません。 |
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